印鑑登録証明書は、自動車の売買、マンションの賃貸契約、公正証書の作成などに使われる。
使用例を見てもらえば、これがいかに重要であり、
同時にいつかは必ず必要になる証明書であることをご理解いただけたであろう。
印鑑登録証明書は、本人が登録する印鑑を持って、
あるいは代理人が登録する印鑑と本人直筆の委任状をもって役所に行けば、
比較的簡単に作成してもらうことができる。
しかし、まずは印鑑登録できない印鑑があることを念頭に置かなければならない。
まず、既に他人が印鑑登録した印鑑は、当然のことながら重複して登録することはできない。
これは、印鑑登録の性質上、当たり前といえば当たり前のことである。
だが、ゴム印は印鑑登録に使用できない、というのは意外にしられていないかもしれない。
印鑑登録というのは非常に厳重なシステムになっていて、
文字の形がちょっとでも違ったりすると、すぐにはじかれてしまう。
であるからして、ゴムなどの変形しやすい材質を用いた印鑑では、
同じ印鑑でも月日が経つと文字の形が変わるなどして、違う印鑑と認識されてしまう可能性があるのである。
また、実は文字の部分が浮き出るよう彫られた印鑑以外も、登録することはできない。
有名な「漢委奴国王」の金印は、これに該当するため登録は不可能である。
ただ、これは「氏名以外の事柄が書かれたものは登録に使用できない」という条件にも抵触するので、
元々印鑑登録用には使えないのである。
この他にも、「外枠が4分の1以上欠けているものは使用できない」など、
いくつか制限があるので、よくよく熟知されたい。
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